NPO法人法の改正

藤沢市の(特活)藤沢市市民活動推進連絡会さんからニューズレターが届きました。
NPO法人法の改正

そういえば、NPO法人法が改正されましたね。
すっかりこのブログで紹介することを忘れておりました。申し訳ない・・・・。

【NPO法改正案の主な内容】
●特定非営利活動法人(NPO法人)制度の改正
・NPO法人の活動分野に「観光の振興を図る活動」「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」「都道府県・政令市の条例で定める活動」3分野追加する
・内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管する
・会計書類を「収支計算書」から「活動計算書」に名称変更する
・解散公告回数を削減し、届出事項を追加するなど認証の柔軟化・簡素化を行う
●認定NPO法人制度の改正
・認定NPO法人制度をNPO法に盛り込む
・認定機関を国税庁から都道府県・政令市へ移管する
・パブリック・サポート・テスト(PST)が免除される「仮認定制度」を導入する
・インターネットを通じた情報開示を進める




例えば、有田町どっとこむでは
観光ガイドをおこなっていますので、
「観光の振興を図る活動」
棚田保全も行っているので
「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」
を定款に載せるようになると思います。

また、収支計算書の名称が活動計算書にしなければなりません。
これは附則の中で「当分の間」は収支計算書でもいいとありますので、当分の間に変更してください(笑)

平成24年4月からの施行ですので来年度の総会で定款変更を行わなければなりません。

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について(内閣府HP)
法律の概要
法律の新旧
法律の改め文

法人立ち上げを考えていらっしゃる方々にも関わりがあったりしますので、一度ご確認ください。
私も勉強します!




Posted by On y Va! at 13:19│Comments(0)
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